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あなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう!

住宅火災による死者数の約6割が逃げ遅れ!(消防庁発表平成17年における火災の概要による) 住宅火災による死者数の半数以上を占めるのが65歳以上の高齢者 火災を早期に発見、逃げ遅れを防止

消防法および市町等の条例により、全ての住宅に「住宅用火災警報器」等の設置が義務付けられました。

(設置および維持基準については、市町等条例で定められます。)

  • 新築住宅…平成18年6月1日から設置が必要となりました。
  • 既存住宅…平成20年6月1日には設置されている必要があります。(三重県内市町)
住宅用火災警報器の取り付け場所 家のどこに取り付ければいいの?基本的な取り付け場所は、少なくとも寝室と、寝室が2階などの場合は階段にも設置が必要とされています。設置義務 1階以外に寝室がある場合には、階段、階段にも取り付けましょう(煙式警報器)設置義務 住居内の寝室にあたる部屋に取り付けましょう(煙式警報器)設置推奨 義務はありませんが、台所に設置することが望ましいです(熱式警報器が望ましい)

◎取り付け方は?

「住宅用火災警報器」は、天井や壁に取り付けることができます。
詳しくは取扱店へ相談したり、取扱説明書をよく読んで、正しい位置に取り付けましょう。
特に次の点に注意してください。

《火災警報器の取り付け方(例)》

天井の取り付けはここがポイント 壁の取り付けはここがポイント 悪質な訪問販売等に十分注意!消防署が住宅用火災警報器を販売することはありません。・「点検も義務づけられている。」と事実を偽って販売する。・消防職員の服装で、消防職員のふりをして販売する。(消防署が販売をすることはありません)・不適切な価格や無理強いをして販売をする。・・・など

契約トラブルに関するお問い合わせはこちらに

住宅用火災警報器は、クーリングオフの対象となっています。詳細については「三重県消費生活センター」へお問い合わせください。
電話 059-228-2212、ホームページhttp://www.pref.mie.jp/SHOUHI/HP/
受付時間:土日祝日を除く、9時から16時まで

住宅用火災警報器の購入の仕方

防災設備取扱店、電気店、ホームセンターなどで購入できます。
購入の目安として、右の鑑定マークが付いているものを選びましょう。

鑑定マーク

機器購入に関するお問い合わせはこちらに

住宅防火対策推進協議会 http:/www.jubo.go.jp/index2.html [詳細はサイトをご覧ください]

住宅用火災警報器に関するご質問などは、下記の「住宅用火災警報器相談室」へお気軽にご相談ください。
フリーダイヤル0120-565-911 受付時間:土日祝日を除く、9時から17時まで(12時から13時を除く)

三重県内関係機関

機関名 電話番号
三重県防災危機管理部消防保安室 059-224-2183
桑名市消防本部 0594-24-0119
四日市市消防本部 059-356-2010
菰野町消防本部 059-394-3238
鈴鹿市消防本部 059-382-9158
亀山市消防本部 0595-82-0244
津市消防本部 059-254-0354
松阪地区広域消防組合消防本部 0598-25-1412
伊勢市消防本部 0596-25-1268
鳥羽市消防本部 0599-25-2821
志摩広域消防組合消防本部 0599-43-1418
紀勢地区広域消防組合消防本部 0598-82-3613
三重紀北消防組合消防本部 0597-22-2021
熊野市消防本部 0597-89-0994
伊賀市消防本部 0595-24-9105
伊賀南部消防組合消防本部 0595-63-1412
(財)三重県消防設備保守協会 059-226-8726

三重県住宅防火対策推進協議会(事務局:三重県防災危機管理部 消防・保安室)