既存宅地制度経過措置期間は終了しました
(H18.5.17で既存宅地制度経過措置期間は終了しました。
以降は、当該土地への新築は出来ませんので、ご注意ください。建て替えに関しては以下の※6よりご確認ください。)
(1)既存宅地制度とは?
市街化調整区域は原則開発を抑制する区域であり、開発・建築出来る場合が制限されていますが(※1)、市街化調整区域となった時点で既に宅地であったとして知事の確認(※2)を受けている場合は、建物を建てることが出来る(新築、改築、用途の変更)という制度です。
(2)既存宅地制度の廃止と経過措置期間について
既存宅地制度は平成12年度都市計画法改正により廃止されましたが、知事の確認(※2)を受けた既存宅地であれば、経過措置期間として平成13年5月18日から平成18年5月17日まで(※3)は引き続き自己用の建築物(※4)であれば建築(※5)することが出来るとされています。
このことから、経過措置期間の切れる平成18年5月18日以降は、当該土地には建物を新築することは出来なくなりますので、ご注意ください(※6)。
| (※1) | 市街化調整区域における立地基準は、都市計画法第34条のほか、第43条(開発行為を伴わない建築行為の基準)、第29条 但書(開発許可の不要な場合)をご参照ください。 |
| (※2) | 確認は、平成13年度に既に締め切っていますので、現時点では受け付けておりません。 |
| (※3) | 但し、平成13年5月18日以降に確認を受けた場合は、その日から5年間となります。 |
| (※4) | 自己の居住用の建築物と自己の業務を行う建築物(店舗、工場、倉庫等)をいいます。 建売・分譲・賃貸各住宅、貸店舗、貸事務所類は該当しません。 |
| (※5) | 少なくとも工事に着手することが必要です。 |
| (※6) | 但し、都市計画法第34条各号に該当する場合は、以降も他の市街化調整区域同様、建物を新築出来る場合もあります(この場合は、知事の開発許可等が必要となりますので、最寄の市町役場にお問い合わせください)。また、建て替えは一定の基準のもとにこの日以降も出来る場合があります。 |
なお、あくまで対象は、市街化調整区域内の「既存宅地」です。
| 対象市町 | 津市、四日市市、鈴鹿市、桑名市、松阪市、伊賀市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町 |
|---|
このことについて、ご質問、ご相談のある方は、下記の機関へお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
※個々の案件のご質問については、当該土地を管轄する市町役場にお願いします。
※制度につきましては、市町役場でもご説明出来ますが、以下のところにお問い合わせいただくことも出来ます。
但し、四日市市・津市・鈴鹿市は特例市又は一部事務処理権限移譲市につき開発許可権限を市長がもっていますので、 県機関ではなく各市にお問い合わせください。
| 桑名建設事務所建築開発室 | 電話0594-24-3667 |
|---|---|
| (管轄内該当市町:桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町) | |
| 四日市建設事務所建築開発室 | 電話059-352-0684 |
| (管轄内該当市町:菰野町、朝日町、川越町) | |
| 松阪建設事務所建築開発室 | 電話0598-50-0587 |
| (管轄内該当市町:松阪市) | |
| 伊賀建設事務所建築開発室 | 電話0595-24-8239 |
| (管轄内該当市町:伊賀市) | |
| 三重県県土整備部建築開発室開発審査G | 電話059-224-3087 |
(参考)
このことについては、法条文が失効(H13.5.17)した時期において県政だより平成12年10月号(No195)、同平成13年4月号(No201)の2度にわたり周知させていただいた内容ですが、経過措置期間(H13.5.18〜H18.5.17)が終了するにあたり、念のため再度ホームページ上から周知させていただくものです。