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法人事業税

法人が行う事業にかかる県税です。法人が、その事業活動を行うにあたって利用する行政サービスの対価としての性格をもっています。
 法人の事業税は、県税収入に占める割合が大きく、景気の変動に最も敏感に反応することから、収入額の変動は県の財政に大きな影響を及ぼします。

  ●平成16年4月1日以降に開始する事業年度から外形標準課税が適用されます。

●法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税が創設されました。(平成20年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます。)

   なお、地方法人特別税の申告・納付は法人事業税の申告・納付と併せて行ってください。

   「地方法人特別税の概要」はこちらです。

納める方は

県内に事務所、事業所を設けて事業を行っている法人及び法人でない社団又は財団で、収益事業を行っている方です。

納める額は

法人事業税額は、次の算式により算出します。

                            課税標準額 × 税率    

 課税標準 

        外形標準課税対象法人

       所得(清算所得)及び収入金額

   外形標準課税対象法人

       所得割・・・所得及び清算所得

         付加価値割・・・付加価値額(収益配分額(報酬給与額+純支払利子額+純支払賃借                                                                  料))+単年度損益            

       資本金割 ・・・資本金等の額

 

税率については、次の表をご覧ください。

区分 所得区分 H20.10.1以
降開始する
事業年度に
かかる税率
左記適
用前の
税率
普通法人   年400万円以下の所得     2.7%   5.0%
    年400万円を超え 800万円以下の所得     4.0%   7.3%
※外形標
準課税対
象法人は
除きます。
  年800万円を超える所得又は軽減税率不適用法人※1     5.3%   9.6%
    清算所得     5.3%   9.6%
特別法人   年400万円以下の所得     2.7%   5.0%
    年400万円を超える所得又は軽減税率不適用法人※     3.6%   6.6%
    清算所得     3.6%   6.6%
電気・ガス
供給業、
保険業
  収入金額     0.7%   1.3%
外形法人 所得割 年400万円以下の所得     1.5%   3.8%
年400万円を超え 800万円以下の所得     2.2%   5.5%
年800万円を超える所得又は軽減税率不適用法人※     2.9%   7.2%
清算所得     2.9%   7.2%
付加価値割                0.48%
資本割                0.20%

※軽減税率不適用法人とは、3以上の都道府県に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人で、 資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上の法人をいいます。

 

申告と納税は

申告の種類により定められた期限までに、法人県民税とともに県税事務所に申告をして、納めます。
 具体的な申告の種類と申告及び納税の期限は次の表をご覧ください。

申告の種類 申告と納税の期限
中間申告
(事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人)
  1. 予定申告
  2. 仮決算に基づく中間申告
 ※ 連結納税を採用した法人は(2)を選択できません。
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
確定申告(3、4に該当するものを除きます。) 原則事業年度終了の日の翌日から2か月以内
解散法人の申告 清算中の事業年度が終了した場合の申告 事業年度終了の日の翌日から2か月以内
残余財産の一部を分配した場合の申告 分配の日の前日
残余財産が確定した場合の申告 残余財産確定の日の翌日から1か月以内

※ 会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により申告期限までに各事業年度の確定申告書を提出することができないとして、所轄税務署長の承認を受けた法人は、県税事務所にその旨を届け出ることで、申告期限を延長することができます。

注) 2以上の都道府県に事務所、事業所がある法人については、課税標準の総額を一定の基準により按分して関係都道府県に分割し、その分割した額により事業税額を算定し、各都道府県に申告しますが、その基準が、平成17年4月1日以後に開始する事業年度分から、下記のとおり変更にな っています。

法人事業税にかかる分割基準
事業 事業年度の開始日が平成17年3月31日以前のもの 事業年度開始日が平成17年4月1日以後のもの



銀行業
証券業
保険業
課税標準の1/2:事務所等の数
課税標準の1/2:従業者数
(資本金額又は出資金額が1億円以上の法人:本社管理部門の従業者数を1/2)
課税標準の1/2:事務所等の数
課税標準の1/2:従業者数
運輸・通信業
卸売・小売業
サービス業
従業者数
(資本金額又は出資金額が1億円以上の法人:本社管理部門の従業者数を1/2)
製造業 従業者数
(資本金額又は出資金額が1億円以上の法人:
 本社管理部門の従業者数を1/2
 工場の従業者数を1/2加算)
従業者数
(資本金額又は出資金額が1億円以上の法人:工場の従業者数を1/2加算)
鉄道事業
軌道事業
軌道の延長キロメートル数
ガス供給業
倉庫業
事務所等の固定資産の価額
電気供給業 課税標準の3/4:事務所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額
課税標準の1/4:事務所等の固定資産の価額

※ 「製造業」とは、日本標準産業分類による「F−製造業」並びに「Q−サービス業(他に分類されないもの)」のうち「八六一自動車整備業」、「八七一機械修理業(電気機械器具を除く)」及び「八七二電気機械器具修理業」の範囲に属するものをいいます。

※ 事業の判定にあたっては、それぞれの事業のうち、売上金額の最も大きいものを主たる事業とし、これによりがたい場合には、従業者の配置、施設の状況等企業活動の実態により総合的に判断します。

注) 三重県では、平成17年度より、法人事業税のうち、外形標準課税対象法人にかかる申告・照会等の窓口の一本化を行います。外形標準課税の対象となる場合には、ご注意ください。
詳細は、こちらから「法人二税の県税事務所の管轄変更について

  • 法人事業税の分割基準の概要については、こちらをご覧ください。

事業開始等申告は

事業を開始し、または事務所もしくは事業所を設けた場合、事業を廃止した場合、事務所又は事業所を廃止した場合あるいは事業内容を変更した場合には、次の期間内に登記簿謄本などの書類を添付して申告してください。

1 事業の開始等

事業を開始し、または事務所もしくは事業所を設けた日から30日以内

2 事業の廃止、変更等

廃止等の日から10日以内

  • 申告書の様式(PDFファイル)は、こちらからダウンロードできます。
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