法人県民税
この税金は、県内に事務所、事業所などを有している法人が地方自治体の住民として、地域社会の費用をその能力に応じて広く負担するという性格の税金です。それぞれ「均等割」と「法人税割」とがあります。
この税金は、法人の定めた計算期間ごとに、その間の税額を自ら計算して、事業税とともに県税事務所に申告し、納めます。
法人税の繰戻還付に伴う法人県民税の取扱いについて
法人税において繰戻還付が行なわれた場合、法人県民税ではその還付金に対応する法人税割額の還付は行なわれず、次事業年度以降の課税標準額から、七年間に限って控除されます。
該当する場合は、法人県民税の第6号様式又は第8号様式による申告の際、下記書類を添付してください。
「控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書」6号様式別表2の3
納める方は
| 法人等の区分 | 均等割 | 法人税割 |
|---|---|---|
| 県内に事務所又は事業所がある法人 | ○ | ○ |
| 県内に事務所又は事業所はないが、寮・宿泊所・クラブ等がある法人 | ○ | × |
| 県内に事務所、事業所又は寮等がある法人でない社団又は財団(※) | ○ | ○ |
※ ただし、収益事業を行っていない場合は、非課税となります。
納める額は
均等割と法人税割の合計です。
均等割
資本金等の額に応じて、下記のとおり定められています。
| 資本金等の額 (法人税法第2条第16号又は同条第17号の2の額) |
均等割額 (年額) |
|---|---|
| 50億円超 | 80万円 |
| 10億円超 50億円以下 | 54万円 |
| 1億円超 10億円以下 | 13万円 |
| 1千万円超 1億円以下 | 5万円 |
| 1千万円以下 | 2万円 |
| 上記以外の法人等 | 2万円 |
※ 事業年度が1年に満たない場合には、上記の均等割額(年額)を月割にします。
法人税割
次の算式により法人税割額を算出します。
法人税額×税率
税率については、次の表をご覧ください。
| 法人等の区分 | 税率 |
|---|---|
|
5.8%(※) |
| 上記以外の法人 | 5.0% |
※ 0.8%は、三重県福祉基金,三重県中小企業振興基金、三重県体育スポーツ振興基金、三重県環境保全基金の財源の一部に充てられます。
申告と納税は
| 申告の種類 | 申告と納税の期限 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 中間申告 (事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人)
|
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | |
| 2 | 確定申告(3、4に該当するものを除きます。) | 原則事業年度終了の日の翌日から2か月以内 | |
| 3 | 解散法人の申告 | 清算中の事業年度が終了した場合の申告 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 |
| 残余財産の一部を分配した場合の申告 | 分配の日の前日 | ||
| 残余財産が確定した場合の申告 | 残余財産確定の日の翌日から1か月以内 | ||
| 4 | 公共法人・公益法人等で法人税の課されないもの | 4月30日 | |
※ 会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により申告期限までに各事業年度の確定申告書を提出することができないとして、所轄税務署長の承認を受けた法人は、県税事務所にその旨を届け出ることで、申告期限を延長することができます。
注) 2以上の都道府県に事務所、事業所がある法人の法人税割額は、関係都道府県ごとの従業者数を基準にしてあん分計算した税額を申告し、納めます。
注) 三重県では、平成17年度より、法人事業税のうち、外形標準課税対象法人にかかる申告・照会等の窓口の一本化を行います。外形標準課税の対象となる場合には、ご注意ください。
詳細は、こちらから「法人二税の県税事務所の管轄変更について」