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Q&A 〜送金案内書(小切手)〜

  • Q1 「送金小切手」での還付金の受取はどのようにしたらいいでしょうか?
  • Q2 指定された銀行が遠くて行けないのですが…。
  • Q3 本人が受領に行けないので代理で行くのですが何が必要ですか?
  • Q4 発行から1年以上経過している小切手を換金したいのですが…。
  • Q5 小切手を紛失したのですが…。
  • Q6 本人が亡くなっていて還付金を受取ることができないのですが?

Q1「送金小切手」での還付金の受取はどのようにしたらいいでしょうか?
A1 指定された金融機関で受取ることができます。受取時には、印鑑(スタンプ印不可)、本人確認のための書類(運転免許証等)が必要となります。
また、住所等が変更されている場合は、運転免許証(裏書)や住民票等変更の確認できる書類が必要となります。
なお、代理人が受取る場合は裏書譲渡をしていただければ、代理人が受取ることができます。
Q2指定された銀行が遠くて行けないのですが…。
A2取引のある銀行を通じて、百五銀行津駅前支店へ取り立てを依頼し、還付金を受取ることができます。なおその場合、通帳・印鑑・本人確認のための書類(運転免許証等)等が必要となります。また取り立て手数料の負担が必要となりますので事前に取引銀行へお問い合わせください。
受取先金融機関の変更を希望される場合は、送金案内書に「希望金融機関、支店名、連絡先電話番号」を記載のうえ小切手とともに自動車税事務所まで送付していただければ、希望する金融機関の支店へ書きかえて再発行させていただきます。

また、本人名義の口座(郵便局を除く)に振込を希望される場合は、小切手と送金案内書に振込先、連絡先を記載のうえ自動車税事務所まで送付していただければ、手数料なしで口座振込させていただきます。
※口座名義はカタカナで記入してください。
※処理に2週間程度が必要となります。
Q3本人が受領に行けないので代理で行くのですが何が必要ですか?
A3裏書で本人から譲渡して貰うか、本人の取り引き銀行へ本人名義の通帳を持っていき、入金を依頼していただければ入金して貰えます。小切手・通帳・印鑑・本人確認のための書類(運転免許証等)をお持ちください。(なお金融機関によって取り扱いが違うことがありますので、事前に金融機関でご確認してください。)
Q4小切手での換金を忘れていて、既に1年以上経過しているのですが、お金を受取ることができるでしょうか
A4発行日から1年を経過すると指定された金融機関で受取ることが出来なくなります。
その場合の手続は、三重県出納局が窓口となりますので、通知書に記載の「支出決議番号」、「支出決議日」「金額」等を下記まで申し出いただき、必要な手続きをお問い合わせください。

問合せ先三重県出納局059−224−2771

なお、発行日から5年を経過すると時効によりその権利が消滅します。
Q5「送金小切手」を紛失したのですが、還付金を受取ることができるのでしょうか。
A5まず喪失届出の提出が必要となりますので、自動車税事務所までご連絡下さい。
書類到着後、換金状況を確認し再度発行の手続を行います。書類提出後2週間程度で再発行の手続を行い、本人宛へ再度郵送します。
なお、本人名義の口座へ振り込むことも可能です(郵便局を除く)。その場合、喪失届とともに振込口座(銀行名、支店名、預金種別、口座名義人(カタカナ))の届出を自動車税事務所あてへ提出していただくこととなります。なお、振込みには書類到着後、2週間程度期間が必要となります。
Q6本人が亡くなっていて還付金を受取ることができないのですが?

A6代表相続人が受取ることができます。小切手と下記書類(コピー可)を、自動車税事務所まで送付して下さい。
なお、代表相続人が口座振込(郵便局を除く)を希望する場合は、下記書類に加えて、相続人代表者の振込先、連絡先等を送金案内書に記載して下さい。小切手を希望される場合は、送金案内書に指定の金融機関(銀行名、支店名)を記載して下さい。

同意書(PDFファイル)(又は遺産分割協議書)
還付金を受取る代表者を相続人全員の認印の押印により選任したもの
・被相続人と相続人全員の関係が明らかになる市町村長発行の書類(戸籍謄本等)
・債権者が亡くなられたことが確認できる書類の原本(戸籍謄本除票等)
・送金案内書